金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第76条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
- 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する個人とする。
- 一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
- 二その締結した匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
- 2.準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
- 一組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
- 一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
- 二当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
- 二有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
- 一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
- 二当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
この条文の基本情報
特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等とは何ですか?
定義特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第76条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する個人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第76条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第76条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する個人とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第76条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第76条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第75条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第76条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第77条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/76