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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第75条(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
  3. 二対象契約の属する契約の種類
  4. 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は媒介を行う場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

この条文の基本情報

特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項とは何ですか?

定義特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第75条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第75条(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第75条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第75条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第75条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第74条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第75条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/75

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