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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第91条(顧客が支払うべき対価に関する事項)

  1. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含み、特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約にあっては当該特定金融サービス契約に係る有価証券の価格若しくは運用財産の額に対する割合又は当該特定金融サービス契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
  2. 2.第八十四条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等(特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)に関して顧客が支払うべき手数料等に限る。)について準用する。

この条文の基本情報

顧客が支払うべき対価に関する事項とは何ですか?

定義顧客が支払うべき対価に関する事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第91条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第91条(顧客が支払うべき対価に関する事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第91条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上…」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第91条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第91条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第90条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第91条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/91

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