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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第97条の2(上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)が上場有価証券等売買等に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条から前条までの規定にかかわらず、第九十四条第一号から第三号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項とする。

この条文の基本情報

上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは何ですか?

定義上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第97条の2に定められた規定で、「その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第97条の2(上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第97条の2の条文原文は「その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第97条の2は第二節 業務に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第97条の2の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第97条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第97条の2の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第98条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第97条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第97条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/97_2

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