金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第99条(投資一任契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
- その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。次項において同じ。)が投資一任契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
- 一運用の基本方針
- 二投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類
- 三投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名
- 四投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(権利者(金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。以下この款において同じ。)のために運用を行う権限の全部又は一部を同法第四十二条の三第一項に規定する者に委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。)をする場合における当該者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の概要を含む。)
- 五投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨
- 六相手方金融機関の財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
- 2.その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が投資一任契約である場合において、当該投資一任契約の締結後に当該投資一任契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
- 一当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項
- 二当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項
- 三相手方金融機関とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係
- 四ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
- 3.第九十五条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第九十九条第一項各号及び第二項各号」と、「同項の」とあるのは「これらの」と、「同項各号」とあるのは「同条第一項各号及び第二項各号」と読み替えるものとする。
- 4.第二項の「対象有価証券」とは、次に掲げる有価証券(当該有価証券に関して金融商品取引法第四条第七項に規定する開示が行われている場合に該当するものを除く。)をいう。
- 一金融商品取引法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる有価証券
- 二金融商品取引法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうち、投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この章において同じ。)の受益証券に類似するもの
- 三金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 四金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、前三号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
- 五前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
この条文の基本情報
投資一任契約に係る契約締結前交付書面の記載事項とは何ですか?
定義投資一任契約に係る契約締結前交付書面の記載事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第99条に定められた規定で、「その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第99条(投資一任契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第99条の条文原文は「その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第99条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第99条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第98条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第99条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第99条の2です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/99