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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第3条(基本理念)

  1. 環境と調和のとれた食料システムは、気候の変動、生物の多様性の低下等、食料システムを取り巻く環境が変化する中で、将来にわたり農林漁業及び食品産業の持続的な発展並びに国民に対する食料の安定供給の確保を図るためには、農林水産物等の生産等の各段階において環境への負荷の低減に取り組むことが重要であることを踏まえ、環境と調和のとれた食料システムに対する農林漁業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者の理解の下に、これらの者が連携することにより、その確立が図られなければならない。
  2. 2.環境と調和のとれた食料システムの確立に当たっては、環境への負荷の低減と生産性の向上との両立が不可欠であることを踏まえ、その実現に資する技術の研究開発及び活用の推進並びに農林水産物等の円滑な流通の確保が図られなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第3条に定められた規定で、「環境と調和のとれた食料システムは、気候の変動、生物の多様性の低下等、食料システムを取り巻く環境が変化する中で、将来にわたり農林漁業及び食品産業の持続的な発展並び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第3条(基本理念)は、日本の環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第3条の条文原文は「環境と調和のとれた食料システムは、気候の変動、生物の多様性の低下等、食料システムを取り巻く環境が変化する中で、将来にわたり農林漁業及び食品産業の持続的な発展並び…」で始まります。
  3. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の公布日は令和4年5月2日です。
  5. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第3条の前の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第2条です。
  7. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第3条の次の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000037
  • 本サイト収録環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000037/3

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