環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第32条(協定の縦覧等)
- 市町村長は、前条第一項の認可の申請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
- 2.前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
この条文の基本情報
協定の縦覧等とは何ですか?
定義協定の縦覧等とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第32条に定められた規定で、「市町村長は、前条第一項の認可の申請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第32条(協定の縦覧等)は、日本の環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第32条の条文原文は「市町村長は、前条第一項の認可の申請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなけれ…」で始まります。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第32条は第二節 有機農業を促進するための栽培管理に関する協定に係る措置に置かれています。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の公布日は令和4年5月2日です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第32条の前の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第31条です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第32条の次の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第33条です。
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- 正式書式
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000037 - 本サイト収録
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000037/32