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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第2条(基本方針)

  1. 政府は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な事項
  4. 二特定重要物資(第七条に規定する特定重要物資をいう。第六条において同じ。)の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務(第五十条第一項に規定する特定社会基盤役務をいう。第四十九条において同じ。)の安定的な提供の確保、特定重要技術(第六十一条に規定する特定重要技術をいう。第六十条において同じ。)の開発支援及び特許出願の非公開(第六十五条第一項に規定する特許出願の非公開をいう。)並びに特定海外事業(第八十五条の二第一項に規定する特定海外事業をいう。)の促進に関する経済施策の一体的な実施に関する基本的な事項
  5. 三安全保障の確保に関し、総合的かつ効果的に推進すべき経済施策(前号に掲げるものを除く。)に関する基本的な事項
  6. 四官民協議会(第三条の二第一項に規定する官民協議会をいう。)に関する基本的な事項
  7. 五調査研究(第三条の三第一項に規定する調査研究をいう。)に関する基本的な事項
  8. 六前各号に掲げるもののほか、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関し必要な事項
  9. 3.内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  10. 4.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
  11. 5.前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第2条(基本方針)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第2条の条文原文は「政府は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の公布日は令和4年5月18日です。
  5. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第2条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第1条です。
  7. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第2条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000043
  • 本サイト収録経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000043/2

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