経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第39条(監督命令)
主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第39条に定められた規定で、「主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第39条(監督命令)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第39条の条文原文は「主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第39条は第六節 安定供給確保支援法人による支援に置かれています。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の公布日は令和4年5月18日です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第39条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第38条です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第39条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000043 - 本サイト収録
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000043/39