こども家庭庁設置法 第2条(設置)
- 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置する。
- 2.こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官(以下「長官」という。)とする。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、こども家庭庁設置法第2条に定められた規定で、「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁設置法第2条(設置)は、日本のこども家庭庁設置法に含まれる条文です。
- こども家庭庁設置法第2条の条文原文は「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置する。」で始まります。
- こども家庭庁設置法第2条は第一節 こども家庭庁の設置に置かれています。
- こども家庭庁設置法の公布日は令和4年6月22日です。
- こども家庭庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- こども家庭庁設置法第2条の前の条はこども家庭庁設置法第1条です。
- こども家庭庁設置法第2条の次の条はこども家庭庁設置法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000075 - 本サイト収録
こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000075/2