受講中の講座ブックマーク無料で登録

こども家庭庁設置法 第3条(任務)

  1. こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者(以下「こども」という。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、こども家庭庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
  3. 3.こども家庭庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

この条文の基本情報

任務とは何ですか?

定義任務とは、こども家庭庁設置法第3条に定められた規定で、「こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者(以下「こども」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭庁設置法第3条(任務)は、日本のこども家庭庁設置法に含まれる条文です。
  2. こども家庭庁設置法第3条の条文原文は「こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者(以下「こども」という。」で始まります。
  3. こども家庭庁設置法第3条は第二節 こども家庭庁の任務及び所掌事務等に置かれています。
  4. こども家庭庁設置法の公布日は令和4年6月22日です。
  5. こども家庭庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. こども家庭庁設置法第3条の前の条はこども家庭庁設置法第2条です。
  7. こども家庭庁設置法第3条の次の条はこども家庭庁設置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000075
  • 本サイト収録こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000075/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›