受講中の講座ブックマーク無料で登録

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第11条(女性相談支援員)

  1. 都道府県(女性相談支援センターを設置する指定都市を含む。第二十条第一項(第四号から第六号までを除く。)並びに第二十二条第一項及び第二項第一号において同じ。)は、困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職員(以下「女性相談支援員」という。)を置くものとする。
  2. 2.市町村(女性相談支援センターを設置する指定都市を除く。第二十条第二項及び第二十二条第二項第二号において同じ。)は、女性相談支援員を置くよう努めるものとする。
  3. 3.女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有する人材の登用に特に配慮しなければならない。

この条文の基本情報

女性相談支援員とは何ですか?

定義女性相談支援員とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条に定められた規定で、「都道府県(女性相談支援センターを設置する指定都市を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条(女性相談支援員)は、日本の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条の条文原文は「都道府県(女性相談支援センターを設置する指定都市を含む。」で始まります。
  3. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条は第三章 女性相談支援センターによる支援等に置かれています。
  4. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
  5. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条の前の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第10条です。
  7. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条の次の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052
  • 本サイト収録困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000052/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›