困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第12条(女性自立支援施設)
- 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと(以下「自立支援」という。)を目的とする施設(以下「女性自立支援施設」という。)を設置することができる。
- 2.都道府県は、女性自立支援施設における自立支援を、その対象となる者の意向を踏まえながら、自ら行い、又は市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行うことができる。
- 3.女性自立支援施設における自立支援に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活に関する支援が行われるものとする。
この条文の基本情報
女性自立支援施設とは何ですか?
定義女性自立支援施設とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条に定められた規定で、「都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条(女性自立支援施設)は、日本の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に含まれる条文です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条の条文原文は「都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のため…」で始まります。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条は第三章 女性相談支援センターによる支援等に置かれています。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条の前の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条の次の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第13条です。
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- 正式書式
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052 - 本サイト収録
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000052/12