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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第13条(民間の団体との協働による支援)

  1. 都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労働省令で定める方法により、その発見、相談その他の支援に関する業務を行うものとする。
  2. 2.市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、前項の業務を行うことができる。

この条文の基本情報

民間の団体との協働による支援とは何ですか?

定義民間の団体との協働による支援とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第13条に定められた規定で、「都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第13条(民間の団体との協働による支援)は、日本の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第13条の条文原文は「都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら…」で始まります。
  3. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第13条は第三章 女性相談支援センターによる支援等に置かれています。
  4. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
  5. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第13条の前の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条です。
  7. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第13条の次の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052
  • 本サイト収録困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000052/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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