困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第19条(民間の団体に対する援助)
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
民間の団体に対する援助とは何ですか?
定義民間の団体に対する援助とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第19条(民間の団体に対する援助)は、日本の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に含まれる条文です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。」で始まります。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第19条の前の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第18条です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第19条の次の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052 - 本サイト収録
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000052/19