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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第20条(都道府県及び市町村の支弁)

  1. 都道府県は、次に掲げる費用(女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、第一号から第三号までに掲げる費用に限る。)を支弁しなければならない。
  2. 一女性相談支援センターに要する費用(次号に掲げる費用を除く。)
  3. 二女性相談支援センターが行う第九条第三項第二号の一時保護(同条第七項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
  4. 三都道府県が置く女性相談支援員に要する費用
  5. 四都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用
  6. 五都道府県が行う自立支援(市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
  7. 六第十三条第一項の規定により都道府県が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への支援に要する費用
  8. 2.市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費用を支弁しなければならない。
  9. 3.市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への支援に要する費用を支弁しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県及び市町村の支弁とは何ですか?

定義都道府県及び市町村の支弁とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第20条に定められた規定で、「都道府県は、次に掲げる費用(女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、第一号から第三号までに掲げる費用に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第20条(都道府県及び市町村の支弁)は、日本の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第20条の条文原文は「都道府県は、次に掲げる費用(女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、第一号から第三号までに掲げる費用に限る。」で始まります。
  3. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第20条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
  5. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第20条の前の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第19条です。
  7. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第20条の次の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052
  • 本サイト収録困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000052/20

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