困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第21条(都道府県等の補助)
- 都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
- 2.都道府県又は市町村は、第十三条第一項又は第二項の規定に基づく業務を行うに当たって、法令及び予算の範囲内において、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体の当該活動に要する費用(前条第一項第六号の委託及び同条第三項の委託に係る委託費の対象となる費用を除く。)の全部又は一部を補助することができる。
この条文の基本情報
都道府県等の補助とは何ですか?
定義都道府県等の補助とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第21条に定められた規定で、「都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第21条(都道府県等の補助)は、日本の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に含まれる条文です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第21条の条文原文は「都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。」で始まります。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第21条は第四章 雑則に置かれています。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第21条の前の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第20条です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第21条の次の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第22条です。
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- 正式書式
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052 - 本サイト収録
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000052/21