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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第22条(国の負担及び補助)

  1. 国は、政令で定めるところにより、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
  2. 2.国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
  3. 一都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第五号に掲げるもの(女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、同項第三号に掲げるものに限る。)
  4. 二市町村が第二十条第二項の規定により支弁した費用
  5. 3.国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち同項第六号に掲げるもの及び市町村が同条第三項の規定により支弁した費用並びに都道府県及び市町村が前条第二項の規定により補助した金額の全部又は一部を補助することができる。

この条文の基本情報

国の負担及び補助とは何ですか?

定義国の負担及び補助とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第22条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第22条(国の負担及び補助)は、日本の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第22条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものと…」で始まります。
  3. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第22条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
  5. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第22条の前の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第21条です。
  7. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第22条の次の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052
  • 本サイト収録困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000052/22

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