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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第3条(基本理念)

  1. 困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
  2. 一女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのために複雑化していることを踏まえ、困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること。
  3. 二困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間の団体の協働により、早期から切れ目なく実施されるようにすること。
  4. 三人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第3条に定められた規定で、「困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第3条(基本理念)は、日本の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第3条の条文原文は「困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
  3. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
  5. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第3条の前の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第2条です。
  7. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第3条の次の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052
  • 本サイト収録困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000052/3

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