困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第4条(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務を有する。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の責務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の責務とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第4条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に含まれる条文です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務を有する。」で始まります。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第4条の前の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第3条です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第4条の次の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052 - 本サイト収録
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000052/4