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こども基本法 第15条(この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知)

国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。

この条文の基本情報

この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知とは何ですか?

定義この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知とは、こども基本法第15条に定められた規定で、「国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども基本法第15条(この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
  2. こども基本法第15条の条文原文は「国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。」で始まります。
  3. こども基本法第15条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
  5. こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. こども基本法第15条の前の条はこども基本法第14条です。
  7. こども基本法第15条の次の条はこども基本法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども基本法(令和四年法律第七十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077
  • 本サイト収録こども基本法(令和四年法律第七十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/15

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