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こども基本法 第14条

  1. 国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.都道府県及び市町村は、前条第二項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関及び民間団体が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども基本法第14条は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
  2. こども基本法第14条の条文原文は「国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情…」で始まります。
  3. こども基本法第14条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
  5. こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. こども基本法第14条の前の条はこども基本法第13条です。
  7. こども基本法第14条の次の条はこども基本法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども基本法(令和四年法律第七十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077
  • 本サイト収録こども基本法(令和四年法律第七十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/14

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