こども基本法 第13条(関係者相互の有機的な連携の確保等)
- 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。
- 2.都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、前項に規定する業務を行う関係機関及び地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。
- 3.都道府県又は市町村は、前項の有機的な連携の確保に資するため、こども施策に係る事務の実施に係る協議及び連絡調整を行うための協議会を組織することができる。
- 4.前項の協議会は、第二項の関係機関及び民間団体その他の都道府県又は市町村が必要と認める者をもって構成する。
この条文の基本情報
関係者相互の有機的な連携の確保等とは何ですか?
定義関係者相互の有機的な連携の確保等とは、こども基本法第13条に定められた規定で、「国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども基本法第13条(関係者相互の有機的な連携の確保等)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
- こども基本法第13条の条文原文は「国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。」で始まります。
- こども基本法第13条は第二章 基本的施策に置かれています。
- こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
- こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども基本法第13条の前の条はこども基本法第12条です。
- こども基本法第13条の次の条はこども基本法第14条です。
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- 正式書式
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077 - 本サイト収録
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/13