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こども基本法 第三章 こども政策推進会議

第17条〜第20条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こども基本法第三章 こども政策推進会議は、第17条〜第20条の全 4 条で構成されています。
  2. こども基本法第三章 こども政策推進会議が属するこども基本法の法令番号は令和四年法律第七十七号です。
  3. こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
  4. こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置及び所掌事務等)

第17条

こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一こども大綱の案を作成すること。

二前号に掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこども施策の実施を推進すること。

三こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

四前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事務

3会議は、前項の規定によりこども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

(組織等)

第18条

会議は、会長及び委員をもって組織する。

2会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3委員は、次に掲げる者をもって充てる。

一内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの

二会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

(資料提出の要求等)

第19条

会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(政令への委任)

第20条

前三条に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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