こども基本法 第19条(資料提出の要求等)
- 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 2.会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
この条文の基本情報
資料提出の要求等とは何ですか?
定義資料提出の要求等とは、こども基本法第19条に定められた規定で、「会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども基本法第19条(資料提出の要求等)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
- こども基本法第19条の条文原文は「会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- こども基本法第19条は第三章 こども政策推進会議に置かれています。
- こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
- こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども基本法第19条の前の条はこども基本法第18条です。
- こども基本法第19条の次の条はこども基本法第20条です。
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- 正式書式
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077 - 本サイト収録
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/19