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こども基本法 第二章 基本的施策

第9条〜第16条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こども基本法第二章 基本的施策は、第9条〜第16条の全 8 条で構成されています。
  2. こども基本法第二章 基本的施策が属するこども基本法の法令番号は令和四年法律第七十七号です。
  3. こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
  4. こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(こども施策に関する大綱)

第9条

政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。

2こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一こども施策に関する基本的な方針

二こども施策に関する重要事項

三前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項

3こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

一少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策

二子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項

三こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項各号に掲げる事項

4こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

5内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。

6内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大綱を公表しなければならない。

7前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。

(都道府県こども計画等)

第10条

都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画(以下この条において「都道府県こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下この条において「市町村こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

3都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第一項に規定する都道府県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。

5市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第二項に規定する市町村計画その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。

(こども施策に対するこども等の意見の反映)

第11条

国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

(こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等)

第12条

国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするため、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(関係者相互の有機的な連携の確保等)

第13条

国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。

2都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、前項に規定する業務を行う関係機関及び地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。

3都道府県又は市町村は、前項の有機的な連携の確保に資するため、こども施策に係る事務の実施に係る協議及び連絡調整を行うための協議会を組織することができる。

4前項の協議会は、第二項の関係機関及び民間団体その他の都道府県又は市町村が必要と認める者をもって構成する。

第十四条

第14条

国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。

2都道府県及び市町村は、前条第二項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関及び民間団体が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知)

第15条

国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。

(こども施策の充実及び財政上の措置等)

第16条

政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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