こども基本法 第10条(都道府県こども計画等)
- 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画(以下この条において「都道府県こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 2.市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下この条において「市町村こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 3.都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 4.都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第一項に規定する都道府県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。
- 5.市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第二項に規定する市町村計画その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。
この条文の基本情報
都道府県こども計画等とは何ですか?
定義都道府県こども計画等とは、こども基本法第10条に定められた規定で、「都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画(以下この条において「都道府県こども計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども基本法第10条(都道府県こども計画等)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
- こども基本法第10条の条文原文は「都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画(以下この条において「都道府県こども計画」という。」で始まります。
- こども基本法第10条は第二章 基本的施策に置かれています。
- こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
- こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども基本法第10条の前の条はこども基本法第9条です。
- こども基本法第10条の次の条はこども基本法第11条です。
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- 正式書式
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077 - 本サイト収録
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/10