こども基本法 第11条(こども施策に対するこども等の意見の反映)
国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
こども施策に対するこども等の意見の反映とは何ですか?
定義こども施策に対するこども等の意見の反映とは、こども基本法第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども基本法第11条(こども施策に対するこども等の意見の反映)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
- こども基本法第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させ…」で始まります。
- こども基本法第11条は第二章 基本的施策に置かれています。
- こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
- こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども基本法第11条の前の条はこども基本法第10条です。
- こども基本法第11条の次の条はこども基本法第12条です。
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- 正式書式
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077 - 本サイト収録
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/11