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こども基本法 第12条(こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等)

国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするため、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等とは何ですか?

定義こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等とは、こども基本法第12条に定められた規定で、「国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするため…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども基本法第12条(こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
  2. こども基本法第12条の条文原文は「国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするため…」で始まります。
  3. こども基本法第12条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
  5. こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. こども基本法第12条の前の条はこども基本法第11条です。
  7. こども基本法第12条の次の条はこども基本法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども基本法(令和四年法律第七十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077
  • 本サイト収録こども基本法(令和四年法律第七十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/12

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