こども基本法 第9条(こども施策に関する大綱)
- 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。
- 2.こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一こども施策に関する基本的な方針
- 二こども施策に関する重要事項
- 三前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項
- 3.こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
- 一少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策
- 二子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項
- 三こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項各号に掲げる事項
- 4.こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
- 5.内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。
- 6.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大綱を公表しなければならない。
- 7.前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。
この条文の基本情報
こども施策に関する大綱とは何ですか?
定義こども施策に関する大綱とは、こども基本法第9条に定められた規定で、「政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども基本法第9条(こども施策に関する大綱)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
- こども基本法第9条の条文原文は「政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。」で始まります。
- こども基本法第9条は第二章 基本的施策に置かれています。
- こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
- こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども基本法第9条の前の条はこども基本法第8条です。
- こども基本法第9条の次の条はこども基本法第10条です。
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- 正式書式
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077 - 本サイト収録
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/9