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こども基本法 第8条(年次報告)

  1. 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
  2. 2.前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
  3. 一少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第九条第一項に規定する少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況
  4. 二子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第六条第一項に規定する我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況
  5. 三こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するこどもの貧困の状況及びこどもの貧困の解消に向けた対策の実施の状況

この条文の基本情報

年次報告とは何ですか?

定義年次報告とは、こども基本法第8条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども基本法第8条(年次報告)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
  2. こども基本法第8条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。」で始まります。
  3. こども基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
  5. こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. こども基本法第8条の前の条はこども基本法第7条です。
  7. こども基本法第8条の次の条はこども基本法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども基本法(令和四年法律第七十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077
  • 本サイト収録こども基本法(令和四年法律第七十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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