こども基本法 第18条(組織等)
- 会議は、会長及び委員をもって組織する。
- 2.会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
- 3.委員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 一内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの
- 二会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
この条文の基本情報
組織等とは何ですか?
定義組織等とは、こども基本法第18条に定められた規定で、「会議は、会長及び委員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども基本法第18条(組織等)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
- こども基本法第18条の条文原文は「会議は、会長及び委員をもって組織する。」で始まります。
- こども基本法第18条は第三章 こども政策推進会議に置かれています。
- こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
- こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども基本法第18条の前の条はこども基本法第17条です。
- こども基本法第18条の次の条はこども基本法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077 - 本サイト収録
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/18