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こども基本法 第17条(設置及び所掌事務等)

  1. こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。)を置く。
  2. 2.会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一こども大綱の案を作成すること。
  4. 二前号に掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこども施策の実施を推進すること。
  5. 三こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
  6. 四前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事務
  7. 3.会議は、前項の規定によりこども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

設置及び所掌事務等とは何ですか?

定義設置及び所掌事務等とは、こども基本法第17条に定められた規定で、「こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども基本法第17条(設置及び所掌事務等)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
  2. こども基本法第17条の条文原文は「こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。」で始まります。
  3. こども基本法第17条は第三章 こども政策推進会議に置かれています。
  4. こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
  5. こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. こども基本法第17条の前の条はこども基本法第16条です。
  7. こども基本法第17条の次の条はこども基本法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども基本法(令和四年法律第七十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077
  • 本サイト収録こども基本法(令和四年法律第七十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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