こども基本法 第2条(定義)
- この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。
- 2.この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。
- 一新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
- 二子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
- 三家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、こども基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども基本法第2条(定義)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
- こども基本法第2条の条文原文は「この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。」で始まります。
- こども基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
- こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども基本法第2条の前の条はこども基本法第1条です。
- こども基本法第2条の次の条はこども基本法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077 - 本サイト収録
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/2