こども基本法 第3条(基本理念)
- こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
- 一全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
- 二全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
- 三全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
- 四全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
- 五こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
- 六家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、こども基本法第3条に定められた規定で、「こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども基本法第3条(基本理念)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
- こども基本法第3条の条文原文は「こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
- こども基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
- こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども基本法第3条の前の条はこども基本法第2条です。
- こども基本法第3条の次の条はこども基本法第4条です。
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- 正式書式
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077 - 本サイト収録
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/3