こども基本法 第5条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、こども基本法第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども基本法第5条(地方公共団体の責務)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
- こども基本法第5条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する…」で始まります。
- こども基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
- こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
- こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども基本法第5条の前の条はこども基本法第4条です。
- こども基本法第5条の次の条はこども基本法第6条です。
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- 正式書式
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077 - 本サイト収録
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/5