こども基本法 第6条(事業主の努力)
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
事業主の努力とは何ですか?
定義事業主の努力とは、こども基本法第6条に定められた規定で、「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども基本法第6条(事業主の努力)は、日本のこども基本法に含まれる条文です。
- こども基本法第6条の条文原文は「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。」で始まります。
- こども基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- こども基本法の公布日は令和4年6月22日です。
- こども基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども基本法第6条の前の条はこども基本法第5条です。
- こども基本法第6条の次の条はこども基本法第7条です。
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- 正式書式
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077 - 本サイト収録
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000077/6