経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第14条(外国出願の禁止の例外)
- 法第七十八条第一項の政令で定めるものは、次に掲げる特許出願とする。
- 一防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第三条の規定により我が国で保全指定(法第七十条第二項に規定する保全指定をいう。)をされた発明を記載した特許出願をアメリカ合衆国においてした場合に類似の取扱いを受けるものとされている場合におけるアメリカ合衆国でされる当該特許出願
- 二民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定第二十一条3の規定により我が国以外の締約国における特許出願を妨げるために発明の秘密に関する我が国の法律を適用してはならないこととされている場合における当該締約国でされる当該特許出願
- 三平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定第九条Gの規定によりアメリカ合衆国における特許出願を妨げるために発明の秘密に関する我が国の法律を適用してはならないこととされている場合におけるアメリカ合衆国でされる当該特許出願
この条文の基本情報
外国出願の禁止の例外とは何ですか?
定義外国出願の禁止の例外とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第七十八条第一項の政令で定めるものは、次に掲げる特許出願とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第14条(外国出願の禁止の例外)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第七十八条第一項の政令で定めるものは、次に掲げる特許出願とする。」で始まります。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第14条は第三章 特許出願の非公開に置かれています。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の公布日は令和4年12月23日です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第14条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第13条です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第14条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394 - 本サイト収録
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000394/14