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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第13条(内閣総理大臣への送付の期間)

法第六十六条第一項の政令で定める期間は、三月とする。

この条文の基本情報

内閣総理大臣への送付の期間とは何ですか?

定義内閣総理大臣への送付の期間とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第六十六条第一項の政令で定める期間は、三月とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第13条(内閣総理大臣への送付の期間)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第六十六条第一項の政令で定める期間は、三月とする。」で始まります。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第13条は第三章 特許出願の非公開に置かれています。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の公布日は令和4年12月23日です。
  5. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第13条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第12条です。
  7. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第13条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394
  • 本サイト収録経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000394/13

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