労働者協同組合法施行規則 第2条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第十条第三項第二号(法第百二条において準用する場合を含む。)
- 二法第三十一条第二項第二号(法第百十三条において準用する場合を含む。)
- 三法第四十一条第五項第二号(法第五十五条第五項、第九十四条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)
- 四法第五十一条第十二項第三号(法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)
- 五法第五十二条第三項第二号(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)
- 六法第六十九条第四項第二号(法第百十九条第五項において準用する場合を含む。)
- 七法第七十二条第二項第二号(法第百二十条において準用する場合を含む。)
- 八法第八十六条第二項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)
- 九法第八十七条第二項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)
- 十法第八十七条第十項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)
- 十一法第八十八条第二項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)
- 十二法第八十九条第八項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)
- 十三法第九十四条の十二第五項第二号
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、労働者協同組合法施行規則第2条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法施行規則第2条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の労働者協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法施行規則第2条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。」で始まります。
- 労働者協同組合法施行規則第2条は第一章 組合員名簿における電磁的記録等に置かれています。
- 労働者協同組合法施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
- 労働者協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法施行規則第2条の前の条は労働者協同組合法施行規則第1条です。
- 労働者協同組合法施行規則第2条の次の条は労働者協同組合法施行規則第3条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法施行規則(令和四年厚生労働省令第八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000100089 - 本サイト収録
労働者協同組合法施行規則(令和四年厚生労働省令第八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000100089/2