受講中の講座ブックマーク無料で登録

共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第10条(法制上の措置等)

政府は、認知症施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

法制上の措置等とは何ですか?

定義法制上の措置等とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第10条に定められた規定で、「政府は、認知症施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第10条(法制上の措置等)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
  2. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第10条の条文原文は「政府は、認知症施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
  5. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第10条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第9条です。
  7. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第10条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065
  • 本サイト収録共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›