共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第9条(認知症の日及び認知症月間)
- 国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、認知症の日及び認知症月間を設ける。
- 2.認知症の日は九月二十一日とし、認知症月間は同月一日から同月三十日までとする。
- 3.国及び地方公共団体は、認知症の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとするとともに、認知症月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。
この条文の基本情報
認知症の日及び認知症月間とは何ですか?
定義認知症の日及び認知症月間とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第9条に定められた規定で、「国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、認知症の日及び認知症月間を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第9条(認知症の日及び認知症月間)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第9条の条文原文は「国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、認知症の日及び認知症月間を設ける。」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第9条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第8条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第9条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/9