共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第8条(国民の責務)
国民は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めるとともに、共生社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の責務とは何ですか?
定義国民の責務とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第8条に定められた規定で、「国民は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めるとともに、共生社会の実現に寄与するよう努めなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第8条(国民の責務)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第8条の条文原文は「国民は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めるとともに、共生社会の実現に寄与するよう努めなければな…」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第8条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第7条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第8条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第9条です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/8