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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第7条(日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者の責務)

公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第五号の公共交通事業者等をいう。)、金融機関、小売業者その他の日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者(前条に規定する者を除く。第二十三条において同じ。)は、国及び地方公共団体が実施する認知症施策に協力するとともに、そのサービスを提供するに当たっては、その事業の遂行に支障のない範囲内において、認知症の人に対し必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならない。

この条文の基本情報

日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者の責務とは何ですか?

定義日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者の責務とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第7条に定められた規定で、「公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第五号の公共交通事業者等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第7条(日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者の責務)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
  2. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第7条の条文原文は「公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第五号の公共交通事業者等をいう。」で始まります。
  3. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
  5. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第7条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第6条です。
  7. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第7条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065
  • 本サイト収録共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/7

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