共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第17条(認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護)
国及び地方公共団体は、認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を図るため、認知症の人の意思決定の適切な支援に関する指針の策定、認知症の人に対する分かりやすい形での情報提供の促進、消費生活における被害を防止するための啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護とは何ですか?
定義認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を図るため、認知症の人の意思決定の適切な支援に関する指針の策定、認知症の人に対する分かり…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第17条(認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を図るため、認知症の人の意思決定の適切な支援に関する指針の策定、認知症の人に対する分かり…」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第17条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第17条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第16条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第17条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/17