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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第20条(研究等の推進等)

  1. 国及び地方公共団体は、認知症の本態解明、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法その他の事項についての基礎研究及び臨床研究の推進並びにその成果の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方、認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項についての調査研究及び検証並びにその成果の活用のために必要な施策を講ずるものとする。
  3. 3.国は、共生社会の実現に資する研究等の基盤を構築するため、官民の連携を図るとともに、全国的な規模の追跡調査の実施の推進、治験の迅速かつ容易な実施のための環境の整備、当該研究等への認知症の人及び家族等の参加の促進、当該研究等の成果の実用化のための環境の整備、当該研究等に係る情報の蓄積、管理及び活用のための基盤の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

研究等の推進等とは何ですか?

定義研究等の推進等とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第20条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、認知症の本態解明、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法その他の事項についての基礎研究…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第20条(研究等の推進等)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
  2. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第20条の条文原文は「国及び地方公共団体は、認知症の本態解明、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法その他の事項についての基礎研究…」で始まります。
  3. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第20条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
  5. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第20条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第19条です。
  7. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第20条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065
  • 本サイト収録共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/20

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