共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第21条(認知症の予防等)
- 国及び地方公共団体は、希望する者が科学的知見に基づく適切な認知症及び軽度の認知機能の障害の予防に取り組むことができるよう、予防に関する啓発及び知識の普及並びに地域における活動の推進、予防に係る情報の収集その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、認知症及び軽度の認知機能の障害の早期発見、早期診断及び早期対応を推進するため、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、医療機関、民間団体等の間における連携協力体制の整備、認知症及び軽度の認知機能の障害に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
認知症の予防等とは何ですか?
定義認知症の予防等とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第21条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、希望する者が科学的知見に基づく適切な認知症及び軽度の認知機能の障害の予防に取り組むことができるよう、予防に関する啓発及び知識の普及並びに地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第21条(認知症の予防等)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第21条の条文原文は「国及び地方公共団体は、希望する者が科学的知見に基づく適切な認知症及び軽度の認知機能の障害の予防に取り組むことができるよう、予防に関する啓発及び知識の普及並びに地…」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第21条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第21条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第20条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第21条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第22条です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/21