共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第22条(認知症施策の策定に必要な調査の実施)
国は、認知症施策を適正に策定し、実施し、及び評価するため、必要な調査の実施及び当該調査に必要な体制の整備を図るものとする。
この条文の基本情報
認知症施策の策定に必要な調査の実施とは何ですか?
定義認知症施策の策定に必要な調査の実施とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第22条に定められた規定で、「国は、認知症施策を適正に策定し、実施し、及び評価するため、必要な調査の実施及び当該調査に必要な体制の整備を図るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第22条(認知症施策の策定に必要な調査の実施)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第22条の条文原文は「国は、認知症施策を適正に策定し、実施し、及び評価するため、必要な調査の実施及び当該調査に必要な体制の整備を図るものとする。」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第22条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第22条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第21条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第22条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第23条です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/22