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為替取引分析業者に関する内閣府令 第1条(定義)

  1. この府令において「資金移動業者」、「電子決済手段等取引業者」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業者、電子決済手段等取引業者、特定信託会社又は銀行等をいう。
  2. 2.この府令(第八条を除く。)において「為替取引分析業」とは、法第二条第二十一項に規定する為替取引分析業(同項第一号に掲げる行為を業として行うものを除く。)をいう。
  3. 3.この府令(第五条第七号、第十一条、第十二条第七号及び第二十五条第四号を除く。)において「為替取引分析業者」とは、法第二条第二十二項に規定する為替取引分析業者(同条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)をいう。
  4. 4.この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  5. 一金融機関等法第二条第二十一項に規定する金融機関等をいう。
  6. 二為替取引法第二条第二十一項に規定する為替取引をいう。
  7. 三為替取引分析業務法第六十三条の二十三ただし書に規定する為替取引分析業務をいう。
  8. 四為替取引分析関連業務法第六十三条の二十七第一項に規定する為替取引分析関連業務をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令において「資金移動業者」、「電子決済手段等取引業者」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 為替取引分析業者に関する内閣府令第1条(定義)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 為替取引分析業者に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令において「資金移動業者」、「電子決済手段等取引業者」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 為替取引分析業者に関する内閣府令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 為替取引分析業者に関する内閣府令第1条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049
  • 本サイト収録為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/1

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