ブックマーク無料で登録

為替取引分析業者に関する内閣府令 第二章 業務

第8条〜第18条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 為替取引分析業者に関する内閣府令第二章 業務は、第8条〜第18条の全 11 条で構成されています。
  2. 為替取引分析業者に関する内閣府令第二章 業務が属する為替取引分析業者に関する内閣府令の法令番号は令和五年内閣府令第四十九号です。
  3. 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  4. 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(為替取引分析関連業務)

第8条

法第六十三条の二十七第一項に規定する主務省令で定める業務は、為替取引分析業者が行う次に掲げる業務とする。

一次に掲げる業務その他の為替取引分析業(法第二条第二十一項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)に附帯する業務

一為替取引分析業若しくはこれに関連する業務又はこれらに関連する事務に用いられる情報システム等(情報システム又はこれを構成する施設、設備、機器、装置若しくはプログラムをいう。以下同じ。)の全部又は一部の設計、開発、運用、保守又は提供を行う業務

二犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)及びテロリズムに対する資金供与の防止等に関する研修、調査、研究又は相談を行う業務

三為替取引分析業又はこれに関連する業務に必要な制裁対象者等(国若しくは地方公共団体の機関、外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関により国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三条第一項に規定する第千二百六十七号等決議、同条第二項に規定する第千七百十八号等決議又は同法第四条第一項に規定する第千三百七十三号決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者その他これに類するものとして指定され、公告され、又は公表されているものをいう。次号において同じ。)に関する情報の全部又は一部の取得又は提供を行う業務

二金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が制裁対象者等に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務(法第二条第二十一項第一号又は第二号に掲げる行為に係るものを除く。)

三金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二条第四項に規定する犯罪利用預金口座等その他これに類するものに係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務

四金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に類する機能を有する取引その他の取引に関し、為替取引分析業と併せて行うことが当該為替取引分析業の効率的かつ効果的な実施に資する業務であって、為替取引分析業務に相当するもの又は前二号に掲げる業務に相当するものを行う業務

五資金移動業者、特定信託会社、電子決済手段等取引業者、銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者又は協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者の委託を受けて、これらの者の行う業務に係る取引に関し、為替取引分析業務に相当するもの又は第二号若しくは第三号に掲げる業務に相当するものを行う業務

六金融機関等以外の者(前号に規定する者を除く。)の委託を受けて、当該金融機関等以外の者の行う業務に係る取引に関し、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる行為に係る業務に相当するもの又は第二号に掲げる業務に相当するものを行う業務

(他の業務の承認の申請等)

第9条

法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一承認を受けようとする業務の種類

二承認を受けようとする業務の開始予定年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一承認を受けようとする業務の内容及び方法を記載した書類

二承認を受けようとする業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書類

三承認を受けようとする業務の運営に関する規則

四承認を受けようとする業務の収支の見込みを記載した書類

3金融庁長官は、法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認の申請があったときは、その申請に係る業務を行うことが為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。

(承認を受けた業務の廃止の届出)

第10条

法第六十三条の二十七第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

一廃止した業務の種類

二廃止した年月日

三廃止した理由

(委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置)

第11条

為替取引分析業者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、これらの委託に係る業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

一委託先における当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者の確保のために必要な措置

二委託先における当該業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認することにより、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の委託先に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

三委託先が行う当該業務の利用者その他の者からの苦情又は相談を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

四委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、速やかに他の適切な第三者への当該業務の委託をすることその他の為替取引分析業等の適正かつ確実な遂行に支障が生じることを防止するための措置

五為替取引分析業等の適正かつ確実な遂行を確保するため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除その他の必要な措置を講ずるための措置

(業務方法書のその他の記載事項)

第12条

法第六十三条の二十九第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一為替取引分析業等の具体的内容

二為替取引分析業等の経営管理に係る体制の整備に関する事項

三為替取引分析業等の従業者の監督体制の整備に関する事項(従業者に対する研修その他の社内規則等に基づいて為替取引分析業等が運営されるための十分な体制の整備に関する事項を含む。)

四為替取引分析業等において行う分析の実効性の維持及び継続的な改善に関する事項

五為替取引分析業等又はこれに関連する事務に用いられる情報システム等の管理に関する事項

六為替取引分析業等の苦情の処理に関する事項

七為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務の具体的内容

八為替取引分析業等に関する法令に違反する行為又は為替取引分析業等の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為の報告に関する事項

九為替取引分析関連業務に関する次に掲げる事項

一為替取引分析関連業務の実施を内容とする契約の締結に関する事項

二為替取引分析関連業務において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項

三為替取引分析関連業務において取り扱う情報に係る次条から第十六条まで及び第十八条に規定する義務に相当する義務の履行に関する事項その他の当該情報の取得方法及び適切な管理に関する事項

四為替取引分析関連業務の継続的遂行の確保に関する事項

十その他為替取引分析業等の適正かつ確実な遂行に必要な事項

(為替取引分析業に係る情報システム等の安全管理措置)

第13条

為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報システム等の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

(取り扱う情報の安全管理措置等)

第14条

為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いの委託をする場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(情報の漏えい等の報告)

第15条

為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い)

第16条

為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う個人である利用者その他の者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約に定めなければならない事項)

第17条

為替取引分析業者は、金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約を締結する場合には、当該契約に、当該為替取引分析業者が取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該為替取引分析業者が行う措置並びに当該為替取引分析業者が当該措置を行わないときに当該金融機関等が行うことができる措置に関する事項を定めなければならない。

(社内規則等)

第18条

為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報の適切な管理に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

為替取引分析業者に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる